社内スポーツ大会の景品の経理処理
お願いします。
普通法人です。
社内スポーツボーリング大会の景品の経理処理は、
①金券(プリペイドカード・商品券・図書券等)=1人当たり支給が1円以上から現物給与として所得税課税でよいのでしょうか。
②物品=1人当たり支給が1万円以上から現物給与として所得税課税でよいのでしょうか。
③1人当たり数百円の少額の金券でも、各自所得税課税でしょうか。
④関係会社他社へ出向者分は経費として負担しても損金可能でしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
①金券は、基本的には給与となりますが、少額の場合であれば、課税されないこともあります。500円、1000円程度で課税されるかと申しますと、少額不追及の原則により、現実的にはなかなかされにくいと思われます。
②高額物品の場合も給与課税ですが、高額がいくらからなのかと言うのは、具体的に決まっていません。ただ、1万円程度から給与としておけば、追徴課税されることはないと思われます。
③前述の通り、少額であれば、現実的には課税はなかなかされにくいと思われます。
④社内行事は、基本的には福利厚生費となります。出向の方も特段問題にならないと思われます。
以上よろしくお願い致します。
有り難うございます。金券の少額がいくらまでか迷うところですが、千円を一つの目安としますと、上位成績者数名に数千円の金券はやはりその上位者だけ所得税課税とした方がよろしいのでしょうか。それとも全体で平均で一人当たり数百円なので大丈夫でしょうか。
所得税課税は、もらった方だけ課税されますので、全員で割って、というわけには参りません。基本的には、上位者で金券をもらう方だけ課税になります。
しかし、わずかな額面の金券をもらい、それが課税されるとなったら、その大会はつまらないものとなります。面倒なので受け取りを辞退する方、次回以降参加を拒否する方、わざと点数を落とす方もいるかもしれません。そうなると、大会を開催する意味がなくなります。
500円程度の参加費を徴収して、参加費の中で金券を出し、商品は、会社負担とする、という方法もあろうかと存じます。
分かりやすいご回答を頂きありがとうございました。
本投稿は、2016年09月27日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。