持続化給付金の対象なのでしょうか?
先程持続化給付金の内容が発表されましたが自分の場合は対象なのかどうかの質問です。
・3年前に業務委託美容師の仕事で開業届を提出して働いていました
・先月自分の美容室をオープンしました(開業届は美容師として提出済みなので新設として提出してもしなくても良いとの回答は税務署から頂いてます)
・現在新型コロナウイルスによるキャンセルやお客の減少があります
この場合、前年同月比50%以上減少していれば対象となるのでしょうか?
税理士の回答

岸本幹雄
開業届を提出後、事業所得の申告をされているのであれば持続化給付金の対象になります。
返信ありがとうございます
3年前に開業届を提出後は毎年青色申告書を提出しておりました。
2019年は業務委託美容師として働き、自分の総売上の45%程が報酬でした。
(例:売上が100万円の場合報酬は45万円)
自分の美容室オープン後のコロナの影響で前年同月比50%減少月の売上との比較と言うのは、2019年の100万円と45万円のどちらで、オープン後の売り上げは経費など引かない額との比較になるのでしょうか?
本投稿は、2020年04月27日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。