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海外在住者の納税義務があるかどうか(恒久的施設の認識)について

EU圏内在住の日本非居住者です。
在住国から日本にネットを通じで商品を販売予定です。
サイトへの登録の仕方によって納税義務が発生するかどうかご教示頂けますと幸いです。

<販売に際しての状況>
・海外在住
・ネット販売で、現地の商品を日本に販売
・日本の銀行口座に振り込み
・日本での作業は一切なし(海外から発送)
・恒久的施設なし ※

上記の場合は、日本での納税の義務がないと認識しております。
ただし、日本のショップサイトで日本国内で連絡が取れる住所として
登録する箇所があり、これを記載すると(例えば実家の住所)
実際何もそこで行われていない場合でも恒久的施設ありとみなされ
納税の義務が発生するでしょうか。

サイトの項目が「事業者の所在地」という表示の場合は
たとえ何も作業していなくても恒久的施設ありとみなされると
考えておりますが、正しいでしょうか。

日本への帰国が定期的にできないので、日本への納税なしで
海外から販売できればと思っています。

先生方、お忙しいところ恐れ入りますがご教示の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

過去の判例で、ホームページにおいて、連絡先としてアパートの住所および電話番号を表示しており、商品の発送や返品の対応をしていた場合に、そのアパートを恒久的施設とみなされたことがありました。

インターネット販売において、所在地や連絡先を日本国内とした場合、何らかのトラブル等の連絡先として表示(何の作業が行われない場合においても)しているわけですので、その所在地や連絡先は業務を行うにあたって重要な場所とみなされる可能性があります。表示されている住所地がインターネットビジネスにおいて重要なものとみなされる場合は、恒久的施設とみなされる可能性があります。

日本は夜分ですのに、早々にお返事くださってありがとうございます。
恒久的施設とみなされる可能性があるとのことで、海外の住所でできるやり方を探してみます。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。

本投稿は、2020年05月21日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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