役員社宅のユーティリティの負担について
役員社宅で家賃を基準に乗っ取って会社に払うようにします。
一方、ガス、水道、電気などのユーティリティは会社持ちに出来るのでしょうか?
それも家賃と同じ割合で按分できるのか?
ユーティリティには他に基準があるのか知りたいです。
お願い致します。
税理士の回答

村井隆紘
水道光熱費等は業務や事業に関わらず生活費となるため、自己負担とすることが原則となっております。そのため、会社負担とされた場合には、当該経済的利益は給与所得として扱われます。
ただし、「使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。」とされております。
参考:課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年11月08日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。