【社会保険加入済み】個人事業主のアルバイトについて
個人事業主とアルバイトをしております。
アルバイトでは社会保険に加入しており、年末には年末調整をしています。
よく税金シュミレーションで、納税額を調べるのですが、その際「国民健康保険料」の金額も一緒に表示されます。
アルバイトで社会保険に加入してる場合は、この「国民健康保険料」はないものとして考えて良いでしょうか。それとも加入していないが払う義務が発生するのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していれば、国民健康保険への加入や支払の義務はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2020年09月24日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。