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【社会保険加入済み】個人事業主のアルバイトについて

個人事業主とアルバイトをしております。
アルバイトでは社会保険に加入しており、年末には年末調整をしています。

よく税金シュミレーションで、納税額を調べるのですが、その際「国民健康保険料」の金額も一緒に表示されます。

アルバイトで社会保険に加入してる場合は、この「国民健康保険料」はないものとして考えて良いでしょうか。それとも加入していないが払う義務が発生するのでしょうか。

税理士の回答

社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していれば、国民健康保険への加入や支払の義務はないと思います。

ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。

本投稿は、2020年09月24日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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