税の支払いが必要か
勉強会を開催したく思っており、講師を招いて行います。例:5,000円の参加で参加者を20名。個人事業主でも法人でもなく、勉強したい仲間を募ってやってみたいと思っております。けど、参加費を徴収して、講師には講師料を支払います。残ったお金は今後さらに有名な先生を招いてより勉強会を盛り上げていきたいと思っております。営利目的ではありません。このようなことは法的に違反なのでしょうか?どうしたらこのような活動が行えますでしょうか?講師を依頼するにもお金は必要ですし、利益がでますが法人でも個人事業主でもありません。教えてください。
税理士の回答
お答えします。
勉強会そのものは、違法でもなんでもありません。
参加会費の中から、講師に謝金を支払うことも、違法は特にないです。
税の面から言えば、会則や組織、事業や予算などかっちりした組織にすれば当然税務上の義務も出てきますが、その都度参加者から会費を預かり、支払をして、余剰金は次回以降の活動費に回す程度のことであれば、一つの個人ではない団体まで見られることでもないと思います。
ただ、その勉強会で得られた剰余金を、あなた様が自由に使う前提であるならば、個人事業ということになり、所得税を納税する必要があるでしょう。
若干の剰余金は、一時的な預かりであって、次回以降の活動に回すだけ、であれば、税のことを心配しすぎる必要はないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月01日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。