世帯主変更に伴う国民健康保険税の算定について
夫婦でそれぞれ確定申告をして、夫の扶養に子供を入れていました。昨年夫が亡くなったため、今年提出の確定申告では私の扶養に子供を入れて申告しました。
ただ、今年届いた国民健康保険の決定通知書では、子供の欄に前所得不明とあり、未申告の場合は申告してくださいとありました。
年の途中で夫が死去しており、以前は夫の扶養に入れていたので、確かに私の扶養は今年からですが、この場合も何か申告が必要でしょうか。世帯主が変わっていますし、役所側も分かりそうなものですが、分からないのでしょうか。
税理士の回答
税理士の専門ではありませんので、知り得る範囲で回答します。
国民健康保険には社会保険のような扶養制度はなく世帯単位の加入の筈ですので、世帯主が変わったため機械的に世帯員の所得の確認をしているのだと思います。
役所に連絡すれば済むお話だと思います。
本投稿は、2021年06月16日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。