給与未払いの場合の算定基礎届の書き方
4月に一人社長のみの合同会社を設立した者です。
当初、2021年6月25日から役員報酬が発生する予定で「給与支払事務所等の開設届出書」には日付を記入して提出(4,5月は社長の報酬0円、6月から発生予定)したのですが、想定より売上が少なく、6月は役員報酬を払えそうにありません。
※つまり、4 - 6月は報酬の支払いが無い予定です。
先日郵送で年金事務所から算定基礎届の提出依頼が届きました。
実態として4-6月の報酬支払は0円ですが、この場合算定基礎届にも4-6月は0円という記載で問題ないでしょうか。それとも、本来6/25時点に支払う予定だった金額を記入すべきでしょうか?
ご教示のほど、お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
社会保険労務士の仕事です。
会計的には、未払は、負債の問題です。
給料は、未払でも、会計的には、未払前の金額ですので、
算定基礎は、未払前の金額と考えます。
本投稿は、2021年06月18日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。