社会保険の8.8万円の壁について。
親の扶養内で個人事業主としてUber eats配達員をやっている大学生です。
Uberからもらうお金は給与所得ではなく、事業所得なので、社会保険の8.8万円の壁は気にしなくてもよいのでしょうか。
例えば、1〜9まで稼いだ額が20万円で、10,11,12月に20,20,25万と稼いでもよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養については、事業所得の場合は収入金額から経費を引いた事業所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。年間の収入金額245万円から経費を引いた所得金額が130万円以上になると扶養から外れることになると思います。
本投稿は、2021年07月21日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。