副業にかかる税金について
副業登録をして、数日(5日)考えた結果、何もすることなく、クーリングオフにて登録を解除をしました。
収入もなければ活動もしていないです。
数日(5日)登録していただけの場合にも事業税などは発生してしまうのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
事業税が課税されるのは、開業届を提出して事業所得としての所得(290万円を超える)がある場合になります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
では、この場合、本業以外のものについては、税金等を気にすることはないということでしょうか。

出澤信男
本業以外(雑所得)であれば、事業税の対象にはなりません。
迅速かつ的確なご説明ありがとうました。
本投稿は、2021年07月25日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。