所得税の還付が発生する場合は「自分で納付」としても会社に副業がバレてしまうのでしょうか?
私の勤務先では、就業規則で原則、副業は認めらていませんが、確定申告の際に「自分で納付」を選択することによって、理論的には、会社に副業が知られない方法があることを知りました。
普段はサラリーマンをしており、2020年からブログを書いて広告収入を得る副業を初めました。2020年度の給与所得、副業の実績は以下の通りです。
(給与)500万円(副業)売上:1万円、経費:5万円、損益:▲4万円
原則、副業は20万円を超えなければ確定申告不要と理解しておりますが、この副業は利益を目的に継続的に行っているものであり、事業所得として2020年の青色申告を行おうと考えておりました。
他方、上記の場合、副業は赤字、更に青色申告控除65万円を踏まえると、所得税の還付が発生するとの理解ですが、この場合でも、確定申告時に「自分で納付」とすれば、会社に通知されることはないのでしょうか。(納付しないので関係ないのかなとも思いました)
また上記では、この副業を事業所得として青色申告控除すると書きましたが、この事業規模では、事業所得として認めらることは難しいでしょうか。また最悪の場合、所得税を故意に下げる悪意ある行為として捉えられてしまうリスクも高いでしょうか。以前、過去の事例などを探していた際に、数年前に赤字副業を斡旋するようなコンサルタント会社が摘発されたと言う記事を読みました。
最初に書いたように、勤務先では原則、副業禁止となっているため、各種リスクが高ければ、今回の申告はやめようと考えております。
ご助言いただければ幸いです。
税理士の回答
事業所得とするか雑所得とするかは納税者の判断によりますので、以下は私の見解です。
事業所得と認められるためには、利益を目的に継続的に行っている以前に、客観的にみて社会的地位が事業に該当することが求められます。
社会的地位が事業に該当するとは、生計のための主要な収入であると解されますので、給与が生計のための主要な収入であれば事業所得と認められる可能性は低く、税務署から雑所得への修正申告を求められる可能性はあります。
住民税に関しては自分で納付にチェックすれば基本的にはわからないと思いますが、自治体によっては勤務先に送られる住民税決定通知書の所得区分に*などを記載する場合もありますので、勤務先の担当部署がこれに気付けば副業をしているとわかる可能性もあり、絶対に大丈夫とは言い切れないと思います。こちらはお住まいの市役所にご確認いただくしかわかりません。
本投稿は、2021年02月23日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。