日本の非居住者だった期間に購入した国外不動産の売却について
1989年から2007年までフランスの居住者(日本の非居住者)で、その間現地に自宅用の不動産を購入して住んでいました。その後日本に帰国して日本の居住者になりましたが、当時は数年後に再びフランスで生活する可能性が高かったため不動産はそのまま保有しており、現在まで年に数回フランスに滞在する際に(年に計2ヶ月ほど)使用してきました。
そして結局数年後ではありませんでしたが、還暦を過ぎたのを機に、このたび再びフランスで生活することを決心しました。友人も多く住んでおり、ゆっくりとセカンドライフを楽しむためです。出発時に日本の住民票は抜いて日本の非居住者となり、フランスに所有する家に住んで再びフランスの居住者となる予定です。(日本に不動産は所有していません。)
そのフランスでの生活ですが、実際は両親が高齢のため滞在できるのは2年から2年半になると思われます。その間に荷物の整理などをして最終的にこのフランスの不動産を売却してから日本に帰国し、その売却資金を日本でのその後の生活費用と住宅費用に充てるつもりです。(今後フランスでも日本でも仕事をして収入を得る予定はありません。)
25年ほど前に自宅として購入した当該不動産は、私が日本の居住者であった期間を含めてその後値上がりが続き、ざっと調べたところ現在は購入時価格の3倍近くになっているようです。
フランスでは居住者(1年以上実質的に居住していることが条件)が自宅を売却した際のキャピタルゲインに対する税金はかかりません。またこの国外不動産の売却時には私は日本の非居住者なので、本来なら日本でも税金は発生しないと理解しています。
しかし不動産購入時と不動産売却時に私が日本の非居住者であったとしても、住宅購入時から売却時までの期間には私が日本の居住者であった期間が含まれます。それが理由で、日本の居住者であった期間の不動産の値上がり分について、あるいは購入時から売却時まで全ての期間における不動産の値上がり分について、私は日本に最終帰国後に日本で税金(譲渡所得税)を支払う義務があるのでしょうか?
また不動産の売却資金をフランスから日本に送金する際の注意点などについてもご教示いただければ幸いです。例えば送金理由は「自己資金の移動」でよいのでしょうか?「不動産売却資金」と明記する必要はあるのでしょうか?」
税理士の回答

安島秀樹
あなたの考え通りでいいと思います。送金理由は「自己資金の移動」でいいと思います。
早速にご回答いただきましてありがとうございます。
私の考え通り、ということは日本の「非居住者」として売却する国外不動産のキャピタルゲインについては日本では税金はかからないということでしょうか?
それとも、購入時と売却時に日本の「非居住者」であったとしても、日本の「居住者」であった期間が間にあるため最終的には日本で譲渡所得税を支払う必要があるということでしょうか?
この点をはっきりと確認させていただければ大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

安島秀樹
日本の非居住者のときに海外不動産を売っても、日本では税金はかからないということです。その不動産の所有期間のなかに日本の居住者であった期間があってもそれは考える必要はないです。
ご回答ありがとうございました。
色々と調べても確実な答えが見つからずずっと不安でしたが、ようやくほっとすることができました。
心より感謝いたします。
本投稿は、2021年08月21日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。