兼業を行った際の収入に対して。
会社役員の父が認知症になり、給与や経理関係の決定などを行う財務管理に月一回~二回程度、父にかわって役員補佐的な立ち位置で参加する事になりました。
自分は元々別の会社に常勤として勤めており、父の会社には非常勤勤務として月15~20万ほど給与が発生すると言われています。会社には兼業届けを出して受理されれば来月以降には始める予定です。
ただ個人的には役員補佐(役員ではない)的な立ち位置で財務、経理の管理で月一回~二回程度の勤務でそんなに給与をもらっても問題はないのか気になっています。
もし何かしら問題点あればご教授下さい。
税理士の回答

中島吉央
使用人であっても、役員の親族等に対して支給する過大な給与については、損金の額に算入しない措置が講じられています。
ですから、問題になる場合があります。
本投稿は、2021年10月04日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。