海外在住 日本にある車について
居住者/非居住者の判定について質問させてください。
海外在住 独身の1年目
海外の現地で事業者として事業登録済み(個人事業主として毎月納税中)
1年以内の帰国の予定はなく当面は海外で事業を継続予定。
住民票は抜いてある状況です。
日本の実家に自分名義の車あり
この場合は日本の居住者として扱われてしまうでしょうか?それとも非居住者になりますでしょうか?
車があることで日本の居住者として扱われるのであれば名義変更か一時抹消をすれば問題ないでしょうか? もしくは非居住者になるには廃車をしなければなりませんでしょうか。
日本に車がある事により海外で行っている事業の申告を日本でしたり住民税や所得税の支払い義務が発生するのか心配です。
日本で自動車税の支払い義務があるのは把握しております。
色々と調べたのですが上手く理解出来ず質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
非居住者でも日本に財産を持てます。非居住者でいいと思います。
本投稿は、2021年10月29日 04時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。