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研究機関に在籍していることによる便益について

 大学等の研究機関に在籍しているとそこの図書館や電子ジャーナル等に無料でアクセス出来たりと様々な便益があるわけですが、この場合受けた便益は課税対象として評価することが出来るのでしょうか?

税理士の回答

大学等の研究機関に在籍していることによる固有の便益ですが、課税対象にはなりません。

ご回答いただきありがとうございます。

もしよろしければその根拠についてご教示いただけますでしょうか?

所得税法第36条第1項及び第2項を参照ください。

本投稿は、2021年11月17日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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