遺産の代償金
不動産の相続で、現金で代償金を払います。
年金生活の人など、振込先を教えないのですが、
年金が減るとかあるのでしょうか?
税理士の回答

代償金を受け取った場合、相続税の課税対象となります。
社会保険については税理士の専門外なので、回答は控えさせていただきます。
本投稿は、2022年01月18日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。