2度目の居住用財産3000万円特別控除
令和4年1月に居住用財産を売却し、3000万円の特別控除を受けました。
現在居住中の物件ものちのち売却予定なのですが、居住用財産の3000万円特別控除を2度目に受ける場合、2年後と伺ったのですが、令和6年以降に売却した場合適用されるという事でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
売った年の前年および前々年に居住用財産の3000万円特別控除を受けていると、再度受けられません。
令和6年の前年および前々年は、令和5年及び4年なので、再度受けるためには令和7年以降である必要があります。
本投稿は、2022年03月03日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。