収入印紙の軽減税率について
先生方に一点、質問です。
建設業で元請から年間1600万の注文請書が令和4年の4月に作成され、今月に印紙を貼って提出するのですが、軽減税率が延長になってるみたいで本来2万円のところですが1万円の印紙でいいんですよね?
ご多忙の中、初歩的な質問で大変恐縮ではありますがご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

豊嶋彩子
「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が100万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるもの」については、印紙税が軽減となります。
この場合の建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。(租税特別措置法第91条)
となっていますので、対象の建設工事に該当すれば、ご質問の通り、「契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの」については 1万円の印紙でよいことになります。
ご多忙の中、ご回答誠に有難うございます。
大変わかりやすく理解することができました。
本投稿は、2022年04月13日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。