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投資信託にかかる税金

分配金の出ない株式を扱う投資信託については、株の配当金は運用会社に対して源泉徴収後の金額が基準価格に適用されるようなのですが、基準価格が上がることで、我々は投資信託の売却時の譲渡益に対して課税されますので、
実質、株の配当に対しては2重課税になっているように思われますが、正しいでしょうか?

税理士の回答

規約上、分配金を出さないと規定することはできないようです。
有名な投資信託にサワカミ投信がありますが、規約上、無分配にはできないので、分配金を出すようにしてあります。
しかし、設定以来、分配金は出したことがありません。

分配金を出せば、その分、基準価額は下がります。出さなければ基準価額は下がりません。収益を上げなければ基準価額は上がりません。
なお、投資信託は基準価額が上がっても、売却又は分配金を出すのいずれかがない限り、課税を受けませんから、二重課税は起こりません。

なお、投資信託が支払いを受けた配当金は、収益の分配をしない限り投資信託の所有者は配当控除ができません。このことを指しているなら、二重課税になります。

本投稿は、2022年07月26日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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