個人事業主の税金について
初めまして。
税金のことを調べてもなかなか難しく挫折しそうになりましたが、こちらで質問できるということで、よろしくお願い致します。
私は今年の始めから、出版社の事務員として働いています。
仕事は、書店からの電話注文を受けて発注の手続きをするというものです。
一日中その繰り返しで、他の業務はありません。
雇用契約は無く業務委託で、収入は給与ではなく報酬になります。
そこで、教えて下さい。
いわゆる100万円の壁(住民税)、103万円の壁(所得税)、130万円の壁(社会保険)についてですが、私の収入は給与所得ではないため、給与所得控除が受けられないものと推察します。
・住民税は33万円(35万円?)を超えたら掛かってきますでしょうか?
・社会保険の130万円の壁は、収入が130万円以内であれば給与所得でなくても基本的に旦那のものに入れるという考え方で宜しいでしょうか?
・経費を差し引いた所得金額が38万円を超えたら所得税が掛かってくるかと思いますが、「家内労働者等の必要経費の特例」を活用しようと思ったときに、特例を受けるための要件が気になります。
* ① 特定の人を対象としている
* ② 継続的に行っている
* ③ 販売ではなくサービス(人的役務)である
2番と3番はいいとして、1番の特定の人を対象としている。というのは、例えば書店という特定の人ということにできるのか、出版社という特定の人とできるのか、電話は書店からしかかかってこないので、要件に当てはまれば、65万円の控除が使えるので使えたらなと思ってます。
なんとか旦那の配偶者控除内、保険も継続して旦那のほうに入り続けたいのですが、いかがなものでしょうか。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
本題とは外れますが、まずご質問に書かれている
私は今年の始めから、出版社の事務員として働いています。
仕事は、書店からの電話注文を受けて発注の手続きをするというものです。
一日中その繰り返しで、他の業務はありません。
雇用契約は無く業務委託で、収入は給与ではなく報酬になります。
に違和感を感じます。
なぜ、雇用契約ではないのでしょうか?
以下、労働者性の判断についての記載ですので参考に。
労働者性(使用従属性)の判断は、a.仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無、b.業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無、c.勤務場所・時間についての指定・管理の有無、d.労務提供の代替可能性の有無、e.報酬の労働対償性、f.事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)、g.専属性の程度、h.公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)の諸要素を総合的に考慮して行われる。
詳しくは、お住いの労働局に設置している労働相談窓口に電話にてご確認ください。
匿名で相談できますので、現状を話していただければ判断してくれます。
これによりそもそもの話が変わってしまいますので・・・
・住民税は33万円(35万円?)を超えたら掛かってきますでしょうか?
これは、各市区町村で異なりますのでお住いの役所にご確認ください。
・社会保険の130万円の壁は、収入が130万円以内であれば給与所得でなくても基本的に旦那のものに入れるという考え方で宜しいでしょうか?
これは、収入の種類に関わらず収入金額で考えますが、詳細はご主人の会社が加入されている健康保険組合が独自に定めますので、ご主人の会社の総務等にご確認いただくこととなります。
・「家内労働者等の必要経費の特例」の ① 特定の人を対象としている
これについては業務委託先を言いますので、出版社となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答頂きましてありがとうございます。
雇用契約でない部分についてはいつでも自由出勤ですのでそういうことなのかなと思ってますが、今はその部分は置いておきます。
家内労働者等の必要経費の特例は、出版社ということなら受けられそうですね。
住民税と社会保険につきましては各関係機関に確認が必要とのことで、そうさせていただきます。
本投稿は、2017年08月23日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。