学生アルバイトの社会保険加入・勤労学生控除について
現在大学生、アルバイトをしております。
昨年度までは103万円以内で収め、扶養控除を受けておりましたが、今年は103万円を超えそうで、勤労学生控除を受けようか考えております。
学生で130万円以下にとどめておけば、アルバイト先で定められている健康保険等の社会保険加入基準を満たしていたとしても、それを拒否し、引き続き親の扶養家族として健康保険に加入し続けることができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

学生アルバイトの社会保険加入・勤労学生控除について
現在大学生、アルバイトをしております。
昨年度までは103万円以内で収め、扶養控除を受けておりましたが、今年は103万円を超えそうで、勤労学生控除を受けようか考えております。
学生で130万円以下にとどめておけば、アルバイト先で定められている健康保険等の社会保険加入基準を満たしていたとしても、それを拒否し、引き続き親の扶養家族として健康保険に加入し続けることができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税金の事ではなく、社会保険に関する事となりますが、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです
ご質問の収入基準130万円は、社会保険の被扶養者に該当するかどうかの要件の一つですので、そのご本人が社会保険に加入しなくてもよい基準ではありません。
従って、アルバイトの収入金額に関わらず、社会保険の加入要件に該当すれば、質問者様自身が社会保険に加入する必要があります。
詳しくはアルバイト先の総務等でご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年09月10日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。