非常勤役員の社保加入について
法人成りで娘も役員にしようと思います。現在、娘はパ-トで私の扶養になっています。この先も同様にパ-トを続けます。そこで、非常勤役員で報酬をどれくらいなら社会保険に加入しなくていいのですか?
税理士の回答

土師弘之
役員報酬額がいくらまでであれば社会保険に加入しなくてもよい、という基準はありません。
現在のパートの形態を非常勤役員とすることには無理があります。
「非常勤」ではなく「常勤」となってしまう可能性が高く、常勤であれば金額いかんにかかわらず、税法上の役員給与となり、かつ、実態のある報酬として社会保険の対象にもなります。
本投稿は、2022年09月14日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。