軽減税率対策補助金とは?補助対象や申請の流れをわかりやすく解説

2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられる予定となっています。それに伴い、「軽減税率」制度も導入されます。これまでと違い、8%と10%のふたつの消費税率が存在することとなるため、事業者は複数税率に対応しなければなりません。
しかし、中小企業・小規模事業者にとって、新しいシステムの導入や改修に要する費用の負担がネックとなる場合があるでしょう。そのような事業主を支援する制度のひとつとして「軽減税率対策補助金」があります。
目次
軽減税率制度とは
軽減税率制度とは、消費税率10%への引き上げに伴い、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもと、特定の対象品目に限り消費税が8%へと据え置かれる制度です。
対象品目は「お酒や外食サービスを除いた飲食料品」「週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)」となっているため、この2品目を取り扱わない事業者にとっては軽減税率は無関係と思うかもしれません。
しかし、たとえ自社で対象商品の取扱がなくとも、取引先から軽減税率に対応した請求書等の発行を求められることも考えられます。また、贈答用の食品、会議や接客時の茶菓の購入なども軽減税率の対象です。
つまり、すべての事業者が軽減税率に対応した経理システムの変更を迫られる可能性が高いのです。
軽減税率対策補助金の概要
軽減税率に対応するためには、レジ、受発注システム、請求書管理システムいずれかの導入および改修を行う必要があります。
そのような場合において、中小企業・小規模事業者等にかかる経費の一部を補助するのが「軽減税率対策補助金」です。
申請類型にはA型、B型、C型の3種類があり、それぞれ支援対象や申請受付期間が異なります。
共通要件
A型、B型、C型いずれにおいても、補助対象となる事業者の要件としてはまず、「中小企業支援法に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、その他中小企業庁長官が認める者等」と定められています。なおかつ、以下の要件を満たす必要があります。
- 軽減税率制度を理解し、複数税率対応レジの導入または改修をする必要がある事業者である
- レジを使用して日頃から飲食料品(酒類は除く)を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行う事業者である
- (「外食」サービスを提供する事業者の場合)テイクアウト・宅配・飲食料品(酒類は除く)の物販を継続的に行っている
- 補助金を申請するレジは日頃から使用しており、予備のレジ、イベント用などの一時的な使用目的のものではない
- 補助金を申請するレジは、レジとして使用しており、レジ以外の用途のみで使用していない
- 日本国内で事業を行う個人または法人である
- 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係を持つ意思がない
また、この補助金制度における中小企業・小規模事業者の定義はおおよそ以下の通りとなり、その他にも特定非営利活動法人や社会福祉法人なども該当します。
業種 | 下記のいずれかを満たすこと | |
---|---|---|
資本金額・出資総額 | 従業員数 | |
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
A型:複数税率対応レジの導入等
飲食店などの小売業では日々の売上をレジや券売機で管理をしていることもあるでしょう。そのような場合、軽減税率に対応させるためにはレジなどの買い替えや改修が必要となってきます。
A型では、複数税率に対応するためのレジの導入・改修を行う事業者を対象とした支援です。
申請区分と対象機器
レジの種類や複数税率への対応方法(導入または改修)により合計6種類の申請区分に分かれます。
申請区分 | 対象機器 | 詳細 |
---|---|---|
A-1型 | レジ・導入型 | 複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを導入する場合 |
A-2型 | レジ・改修型 | 複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合 |
A-3型 | モバイルPOSレジシステム | 複数税率に対応した継続的なレジ機能サ-ビスをタブレットなどの汎用端末とレシ-トプリンタを含む付属機器を組み合わせて導入する場合 |
A-4型 | POSレジシステム | POSレジシステムを複数税率に対応するように改修・導入する場合 |
A-5型 | 券売機 | 券売機を区分記載請求書等保存方式に対応するように改修・導入する場合 |
A-6型 | 商品マスタ設定 | 複数税率対応レジの商品マスタを設定する場合 |
A-1型〜A-4型は、2016年3月29日から2019年9月30日、A-5型とA-6型は、2019年1月1日から2019年9月30日の間に導入・改修し、支払いが完了したレジ等が補助対象となります。
補助率と上限額
補助率は原則、費用の4分の3までです。
上限額は、レジまたは券売機1台あたり20万円ですが、新たに商品マスタの設定を行った場合などには1台あたり20万円加算されます。また、複数台導入の場合は1事業者あたり200万円が上限となります。
申請にあたっての注意
申請にあたっては事業者自身で手続きを行うほか、指定された「代理申請協力店(メーカー、販売店、ベンダーなど)」による代理申請も可能です。ただし、A-2型、A-5型は代理申請が原則とされ、A-4型、A-6型については代理申請であることが必須となっています。
自身で申請を行う場合はレジ等を購入後、対象の申請書を作成し、軽減税率対策補助金事務局に郵送しましょう。補助金の申請受付期限は2019年12月16日(消印有効)です。
以下のページから申請者要件の確認後、申請書を印刷することが可能です。後述するB型、C型に関しても自身で申請する場合はこちらの申請書を利用します。
B型:受発注システムの改修等
B型は、すでに電子的受発注システムを利用している事業者が対象となり、複数税率に対応するために必要となるシステムの改修・入替を支援するものです。
電子的受発注システムとは
電子的受発注システムとは、発注や見積もり、決済、出入荷などに関わるデータを、あらかじめ定められた形式にしたがって電子化し、インターネットや専用の通信回線網など通じて送受信するものです。コンビニエンスストアなどで主に利用されています。
なお、メールやFAXでデータを送受信しているのみの場合は当てはまりません。
申請区分
B型では、指定業者に改修などを依頼する場合と事業者が自身で製品・サービスの購入をする場合とで区分が異なります。
申請区分 | 内容 | |
---|---|---|
B-1型 | 受発注システム・指定事業者改修型 | 指定事業者に受発注システムの改修などを依頼した場合 |
B-2型 | 受発注システム・自己導入型 | パッケージ製品・サービスを事業者自身で導入した場合 |
補助率と上限額
補助率は費用の3/4までとなり、上限額は発注システムにより、以下のように異なります。
- 小売事業者等の発注システムの場合:1000万円
- 卸売事業者等の受注システムの場合:150万円
- 発注システムと受注システム両方の場合:1000万円
申請にあたっての注意
B-1型の場合、交付申請はシステムの改修・入替前に行わなくてはなりません。補助金の交付決定前に、契約または作業着手をした場合は補助対象外となります。
申請は二段階に分かれ、まず2019年6月28日までに交付申請を行います。さらに、改修等が完了した後、「事業完了報告書」を提出する必要があります。こちらは期限が2019年12月16日(消印有効)までとなっています。
B-2型の場合、製品・サービスの導入後、2019年9月30日までに購入先への支払いを完了し、2019年12月16日(消印有効)までに交付申請を行う必要があります。
C型:請求書管理システムの改修等
軽減税率制度が始まると、帳簿および請求書の保存について「区分記載請求書等保存方式」という制度に対応しなくてはなりません。
C型は、それに対応した請求書管理システムを改修・導入する事業者を対象としています。
なお、B型とC型は併用申請することが可能です。
申請区分
C型では、誰が改修・導入するか、ソフトウェアとハードウェアのどちらを改修・導入するかで3つの区分が存在します。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
C-1型 | 請求管理システム・システム改修・導入型 | 指定業者に依頼し改修・導入する場合 |
C-2型 | 請求管理システム・ソフトウェア自己導入型 | 中小企業・小規模事業者等が自ら購入し、導入する場合 |
C-3型 | 請求管理システム・事務機器改修・導入型 | 事務機器の改修・導入を行う場合 |
C-1型とC-3型の違い
C-1型ではシステムベンダーなどの指定事業者に依頼し、請求書管理システムの改修・導入を行った場合に、その指定業者が補助金の代理申請します。最寄りの指定業者は以下から検索することができます。
>> C-1型 指定事業者改修・導入型
C-3型では特定のメーカーの事務機器について改修・導入をした場合が対象となります(今回はカシオ計算機株式会社または東芝テック株式会社)。申請については該当の事務機器を販売する代理申請協力店による代理申請となります。最寄りの代理申請協力店は以下から検索することができます。
>> C-3型 事務機器改修・導入型補助率と上限額
補助率は原則3/4、上限額は1事業者あたり150万円までです。ハードウェアについてはC-1型、C-2型が1事業者あたり10万円、C-3型が20万円となっています。
申請にあたっての注意
2019年1月1日から2019年9月30日までの間に改修・導入し、支払いが完了した請求書管理システムが対象です。申請は、改修・導入後に2019年12月16日(消印有効)までにする必要があります。
リース申請について
一度に高額な設備投資を行うのが難しい場合、軽減税率に対応する機器やシステムをリース契約し、利用する方法もあります。
軽減税率対策補助金では、このリース契約による申請も補助対象となります。ただし、B-2型、C-2型はリースを利用できません。
リース申請のポイントとして以下のことが挙げられます。
- リース申請をする場合、リース事業者は独立行政法人中小企業基盤整備機構が指定したリース事業者でなければならない
- リース期間中の中途解約または解除は原則不可
- 物件価額と付属費用がリース料で概ね回収される契約であること
- 中小企業・小規模事業者に対して補助金交付相当額についてリース料金が低減されること
- 財産処分制限期間(補助目的以外に補助金を使用することを禁じられた期間)の間での機器等の使用を前提とすること
軽減税率制度の実施で活用したいその他の制度
軽減税率対策補助金以外にも、中小事業者が利用できる税制優遇措置や融資制度はさまざまあります。以下はその一例です。
少額減価償却資産の損金算入の特例
対象者:青色申告書を提出する中小企業主等
内容:30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を経費として参入することができる
中小企業投資促進税制
対象者:青色申告書を提出する中小企業者等
内容:一定のソフトウェア等を取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が適用できる
中小企業経営強化税制
対象者:中小企業等経営強化法の認定を受けた、青色申告書を提出する中小企業者等
内容:経営力向上設備を取得した場合、即時償却または10%の税額控除が適用できる
おわりに
軽減税率対策補助金はA・B・Cいずれの型でも、補助率が1/2以上と大きく、中小企業・小規模事業者にとって心強い支援になります。ただし補助金の受給まではおよそ2~2.5ヵ月程度要するため、早めに自社のレジや受発注システム、請求書管理システムの軽減税率対応をするようにしましょう。
その際、提出しなければならない申請書の種類が多かったり、専門的で記入の難しいものもあります。確実に補助金を受け取れるよう、税理士などの専門家に頼ることをおすすめします。
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