個人事業主の「持続化給付金」について。
売り上げが前年同月比50%以下とありますが、例えば、仕事をしても請求しないことで(つまりただ働きして請求しない)、売り上げが50%以下になった場合は、不正受給に当たりますか?
税理士の回答

中田裕二
本来であれば請求するところ、持続化給付金申請のために請求しないという行為は不正受給に該当すると思われます。
本投稿は、2020年05月29日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。