今年の1月に開業した場合の持続化給付金について(個人事業主)
お世話になります。
今年の1月に開業したのですが、1〜3月の利益の平均が ー40万円です。
この場合はー80万円になる月がある場合に給付金がもらえるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
持続化給付金の2020年開業特例は、利益ではなく事業収入(売上)です。
1~3月の事業収入(売上)の月平均に対して4月以降50%以上減少した月があれば申請対象になります。
詳細は、以下の申請要領の40ページ以降をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
とても参考になりました。
誠にありがとうございます。
本投稿は、2020年08月17日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。