土地の売却益と株式の売却損の損益通算の可否
今年度、現物分割で相続した土地の売却で約300万円の売却益が出そうです。一方で、今年度の株式取引では約100万円の損失が出そうです。確定申告では、この両者を損益通算して節税することは可能でしょうか?
税理士の回答

国税OBの税理士です。
土地建物の売却の損益は、土地建物同士でないと損益通算はできません。
また、株式は、株式同士です。ただし、株式については、3年間損失を繰り越すことができます。来年株で利益が出たら繰り越したマイナスを差し引けます。
本投稿は、2022年09月29日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。