ふるさと納税と売り上げ以外の収入について
ふるさと納税の限度額について教えてください。
フリーランスで仕事をしています。
夫は普通のサラリーマンです。
子供は成人しています。
フリーランスの仕事以外に、金の先物取引をしており、売り上げと合わせると1000万円を超えます。
こんな場合、①限度額は、売り上げだけを見るのですか、それとも先物の収入も併せてみてもいいのでしょうか?
②夫、私それぞれが限度額のふるさと納税ができるのですよね。
それと、③限度額いっぱいまで納税しても、収めている税金を超えている場合は、戻ってこないことと同じなんですよね。
3つの質問にご回答いただけますように…。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①ふるさと納税の限度額は、住民税が課税される取引によって影響を受けます。
金の先物取引については、利益に対して5%の住民税が課されます。ですので、金の先物取引の住民税+ご自身の事業所得から発生する住民税から限度額を算出致します。
②ご夫妻とも住民税の発生する収入がおありでしたら、お二人ともふるさと納税が可能です。
③ふるさと納税は、いくらでも可能ですが、限度額を超えると自己負担額が大きくなります。一般的にふるさと納税限度額と言われるものは、寄付金控除が最大限に適用される寄付金の控除上限額です。ご自身の控除上限額をきちんと把握しておけば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行うことができます。
ふるさと納税の限度額を超えると自己負担額が最小の2000円からどんどん膨らんでいきます。質問者様の状況がわかりかねますが、通常、限度額は納めている税金以下となるのではないでしょうか。
先物はどれだけの利益があるか終わってみないとわからないですね。だいたいで進めないといけないので、あとは、寄付というつもりでやってみます。ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月23日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。