役員のみの法人でも出張規定があれば日当を支給できますか?
こんにちは。
役員のみ(社長)の法人ですが、出張規定を定めれば交通費等の実費精算以外の日当や宿泊費の支給は可能でしょうか?
また、支給が可能な場合、日当及び宿泊費は非課税対象でよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
実費精算に相当する出張規定を作成ください。
妥当な金額なら、所得にはならないと考えます。
本投稿は、2023年01月17日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。