産休育休中の配偶者特別控除、医療費控除について
【1.配偶者特別控除について】
夫は自営業で毎年確定申告をしています。現在妻(会社員)が29.4.29に第一子を出産し育休を取得しています。勤務は29.3.31まで、29.4.1~産休取得をしております。先日妻の勤務先から年末調整に関する書類が送られてきたのですが妻の29.1~4月の給与総支給額(交通費を除く)が1,131,465円です。その際夫の確定申告で配偶者特別控除で申請は可能でしょうか。また夫の確定申告で配偶者特別控除を行っても、妻は勤務先での年末調整は必要なのでしょうか。
【産休・育休中の医療費控除について】
29.1月~現在にかけての家族全員の医療費が約30万円ほどになります。医療費控除という手続きができると聞いたのですが主人の確定申告で行うのでしょうか。また先ほどの質問と重複しますがその場合妻の会社での年末調整は必要でしょうか。何か注意する点はありますでしょうか
税理士の回答

以外質問回答です。配偶者特別控除適用要件の全てを満たしていると仮定して回答させていただきます。
1、ご主人の確定申告で配偶者特別控除適用申請可能となります。ご主人の確定申告と奥さまの勤務先での年末調整は別の話になるので、奥さまも年末調整が必要です。年末調整することで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
2、医療費控除について、ご主人の確定申告で行うとよいでしょう。この場合も奥さまは奥さまで年末調整が必要となります。
疑問点がある場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました
さっそく諸々準備していきたいと思います
本投稿は、2017年11月06日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。