主人の不動産収入を妻が起業して不動産収入として節税対策が可能でしょうか?
主人の家賃収入は妻の利益として計上可能でしょうか?
・主人はサラリーマンをして収入を得ています。
・会社規定で主人は起業することはできません。
・主人名義の不動産で賃貸収入があります。
(昨年度の確定申告はサラリーマン収入と家賃収入を合算して税金を納めてました)
・この賃貸収入を妻が起業して売上げを計上し節税対策が可能でしょうか?
・主人名義の不動産収入は妻の収入とし見なせるのか?
・妻が起業したら従業員として主人を雇い、賃貸収入として売り上げ計上可能なのか?
教えてください。
税理士の回答

国税OB税理士です。
不動産の所有者の所得になります。普通に考えてください。不動産が夫のものであれば夫の収入です。
夫婦であっても夫名義であれば妻の収入にはならないということですね。
先生ありがとうございました。

それが可能であれば、財産家の奥様や子供たちは、相続税対策がやり放題になってしまいます。
不動産を妻に贈与して、贈与税を納付されれば、妻の所得にすることは可能です。現実的ではありませんが。
本投稿は、2023年07月03日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。