業務地より離れた場所の役員社宅について
医療法人を経営しているものです。
現在静岡県でクリニックを経営していますが、子どもの教育のため妻と子どもを関東地方の賃貸のアパート(1LDK)に居住させています。
そのアパートを役員社宅に設定して節税(家賃を経費で計上)したいのですが問題ないでしょうか?
節税可能かどうか、具体的な注意点など教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

個人的見解として回答します。
ご記載の内容では医療法人の業務との関連性が説明できませんので、役員社宅とするのは難しいと思います。
個人的見解ですので税務署にも照会された方がよろしいかと思います。
ご返答ありがとうございます。
以下のケースである場合はどうでしょうか?
1・妻が役員で事務作業などを関東のアパートで行っている場合
2・私が関東のアパート近隣で法人として業務(健康診断等)を行っている場合

申し訳ありませんが、実態がわからない状態で当初の回答に応じて前提を変えたものと推察されますので、回答は控えさせていただきます。
医療法人を経営されているのであれば顧問税理士が居られるでしょうから、顧問税理士に相談するか税務署にお問い合わせください。
本投稿は、2023年10月11日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。