[節税]接待交際費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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接待交際費について

個人事業主です。
接待交際費について質問です。
税務調査が入ったときに接待交際費の領収書に詳細を書いてない場合は認められないのでしょうか?

税理士の回答

取引先との5000円を超える飲食代等については詳細を記載しておく必要があります。

本投稿は、2024年01月03日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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