実家リフォーム費の節税について
親名義の実家を、二世帯住宅にリフォームし同居予定です。
資金の1000万円は、私が負担します。
親子間の借金という形を取る以外に、贈与税の節税になる方法は無いでしょうか?
親から子への贈与減税はあっても、子から親は無いと聞きましたが、そうなのでしょうか?
省エネ住宅等での贈与税控除は受けられないでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

川村真吾
子から親は特例適用は無いです。増築と改築は区別して同居のための改築なら自分のためなので贈与ではないです。増築部分は親の資産が増加するので贈与になります。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月12日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。