租税条約締結国による節税
今年1月に仮想通貨による利確をして雑所得(それ以外の収入はありません)がありました。いわゆる億り人です。節税対策として、租税条約締結国のマレーシアに移住しようかと考えています。もちろん合法で永住権を取得予定です。相談内容ですが、現在、日本の居住者ですが、仮に今年5月に非居住者となった場合、今年中の税金はマレーシアにて来年支払いをするのでしょうか?それとも、1月に所得があった分については日本で支払う必要があるのでしょうか。税率が明らかに日本が高い為、節税対策として移住したいと考えています。ご教示頂けましたら幸甚です。
税理士の回答
海外への日本の税の会費のための引っ越し、移住については、いろいろ複雑なことが絡みますがここではご質問のみ即答的にお答えしますと、
海外転居という形で出国する場合には、
出国するまでに確定申告をして納税を済ませるか、
納税管理人を定めて出国した場合には、通常の3月15日の確定申告期限で申告納税良いこととされています。
このいずれかになりますね。
本投稿は、2018年01月29日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。