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一括比例配分の2年縛りの考え方について

一括比例配分を適用した翌年に全額控除を適用した場合、引き続き一括比例配分を適用したとみなされると伺ったのですが、そのさらに翌年に全額控除を適用した場合でも一括比例配分は適用したとみなされるのでしょうか。

すなわち、たとえば
一括比例→全額控除→全額控除→一括比例→個別対応
というのは可能なのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
可能です。
一括を取ったら、2年間は個別は使えないというのが正確な考え方です。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

4つ目で一括比例を使えば、5つ目で個別対応は使えないと思います。

早速ご回答いただきありがとうございます。
つまり翌々年の全額控除までは一括比例扱いにはならないということですか。

最初にあげた例ですと
一括比例→全額控除(=一括比例とみなせる)→全額控除(これは一括比例とみなせない)→一括比例→個別対応(一括比例が2年連続してないから使えない)

ということになるのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の通りで問題ないと思います。

一括比例→全額控除(=一括比例とみなせる)→全額控除(=一括比例とみなせる)→一括比例→個別対応(一括比例を使った年度・その翌年度は個別対応は使えない)
が正しい理解かと存じます。

ややこしいのですが、全額控除のところは、一括とみなせるというより、個別を適用していないとみなせる、と考えた方がよろしいと思います。
繰り返しになりますが、一括を使用した年度・その翌年度は個別は使えません。ルールはそれだけです。
何卒宜しくお願い致します。

最初の私の回答で惑わせてしまいました。申し訳ありません。
最初の回答でご質問の取り扱いは可能と回答してしまいましたが、一括を使用した年度・その翌年度は個別は使えないので、4つ目に一括を取ったら、5つめに個別は使えません。
何卒宜しくお願い致します。

ありがとうございます。不可能なのですね。
勉強になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

誤った理解をされなくて済んで良かったと思います。

ありがとうございます。助かりました。
一応、考え方の確認のために再度、質問させていただきました。もし宜しければそちらにもご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

わかりました。
よろしくお願いします。

乾先生
お世話になっております。
再度法令を確認しましたが、下記消費税法基本通達11-2-21を参考とすると、一括→全額控除(=一括)→全額控除(=一括)→一括→個別となり、一括を4年間継続しているので、5年目は個別が使えるかと思いましたが、いかがでしょうか?
下記通達の【一括比例配分方式を適用した課税期間の翌課税期間以後の課税期間】というのは、一括を適用した課税期間の翌期のみを指すものではなく、翌期・翌々期と連続して適用されるのではないかというのが私の解釈ですが、いかがでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご解釈を伺えれば幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

(消基通11-2-21)
一括比例配分方式を適用した事業者は、法第30条第5項((仕入控除方式の変更))の規定により一括比例配分方式を2年間以上継続した後でなければ、個別対応方式に変更できないのであるが、一括比例配分方式を適用した課税期間の翌課税期間以後の課税期間における課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上となり、同条第1項((仕入れに係る消費税額の控除))の規定が適用される場合も、一括比例配分方式を継続適用したこととなるのであるから留意する。

一括比例配分の2年縛りの考え方についてその2
にて再質問させていただきました。宜しくお願いいたします。

本投稿は、2024年04月09日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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