固定資産税の評価について
土地を不動産管理会社に貸し出し、その会社がテナント用施設と駐車場を
運営しています。
これら土地の固定資産税に関し疑問があります。
固定資産税の課税台帳を確認したところ
土地の登記地目が「宅地」とされていました。
しかし、これらの土地はテナントや駐車場として使っており
「宅地」ではないように思えます。
「テナント」用地は自宅に隣接しており
「駐車場」用地はマンション(土地建物ともに私の所有ではありません)の専用駐車場として使われています。
これらの隣接状況が宅地としての評価に影響しているのでしょうか?
自宅を解体し引っ越す計画をしていますが、引っ越しによって
テナント用地が「宅地」から変更され、固定資産税が大幅に
上昇することはあるでしょうか?
(その場合、計画の見直しが必要になるかもしれません)
税理士の回答

竹中公剛
都道府県事務所や市役所の固定資産税評価の係と相談ください。
詳しく教えていただけます。
違っていれば、訂正してくれます。
本投稿は、2024年04月15日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。