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所得税法上、マンスリーホテルは借り上げ社宅と同様に取り扱えますか

現在、使用人および役員に対して、借り上げ社宅を貸与して、賃料相当額の50パーセント以上を受け取っています。

近年ホテル暮らしのライフスタイルの広がりに伴い、賃貸マンションではなくマンスリーホテルを希望する使用人・役員が増えてきております。出張や出向時ではなく平時のホテル暮らしです。住民票は弊社の個人ロッカーに登録することを考えています。

マンスリーホテルについて、ホテル料の50%以上を受け取れば、借り上げ社宅同様に給与として課税されないのでしょうか。

税理士の回答

時代の流れでマンスリーホテルに住むことが増えているのであれば
社宅と同様に捉えて問題ないと考えます。

本投稿は、2024年05月11日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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