賞与を使った節税
今期利益かなり出ており税額が大きくなる見込みとなっています。
賞与を支給して節税を考えておりますが、支給額に限度はあるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
当期の利益が大きくなったことにより「決算賞与」を出す、会社はあります。
特に金額の限度額などはありませんが、特定の者のみ支給するなど「恣意的」な支給でなければ問題ないと思います。
ただし、役員に関しては「事前確定給与」として届出書を送付しないと支給した「賞与」は税務上の必要経費にすることはできません。
なお、決算賞与は一度出すとその後も従業員の方は期待をしますので、あらかじめ基準(どの程度「計画」を達成したらなど)をもうけて支給することをお勧めしています。

米森まつ美
先の回答で、誤解を招く表記がありましたので、追加で回答します。
当期の役員賞与の「事前確定給与の届け出」の期限は過ぎていますので、「届出書」の提出をされていない場合は、当期の役員賞与の支給は損金(税務上の必要経費)にはなりませんので節税になりません。
ご回答ありがとうございました。
追加でお聞きしたいのですが、業績が思ったよりも悪く事前確定届出給与の支給を届け出通りに支給しなかった場合、どういった問題が発生しますか?

米森まつ美
「事前届け出の内容にもよる」としか言えませんが
決算賞与だけ支給を決めていた場合
支給日「前」に「全額不支給の決議」を行うとともに、役員本人から「受領辞退」を受けた場合は、当然支給がないわけなので賞与額相当分は会社の損金にもならず、かつ、役員本人の所得にもなりません。
しかし、支給日「前」に「不支給の決議」や「受領辞退」をしていなかった場合で、後日「支給しなかった」時には、会社は当該「賞与」は支払っていませんので損金に計上できず、かつ、給与課税としては一旦支給して会社に「贈与」したと同じことになるとして、給与課税をすることになります。
そこで、本人から「源泉所得税額」分を徴収して納税することになります。
役員賞与が決算賞与以外の支給も届出し、決算賞与だけ支給しなかった場合
支給金額が届け出と違うことになるため、「全ての賞与」が損金不算入となります。
仮に3月決算で、夏(7月)と年末(12月)と決算賞与の支給を決め届けた場合、夏と年末を届け出通り支給したものの、決算賞与のみ支給しない時には、夏と年末の賞与についても損金に計上することができなくなります。
本投稿は、2024年05月30日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。