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個人事業主として購入した消耗品の法人成り時の扱いについて

今年3月に副業として個人事業主を開業し、ソフトウェア開発をしています。青色申告の申請もしています。年内に本業の退職と、副業の法人化も見据えています(ソフトウェアの販売をするにあたり法人の方が信頼を得られやすいのではないかと考えているため)。

ソフトウェアが完成するまで売るものがないので少なくとも今年は売上は0の予定です。
開発やテストに必要な機材などを2百万円分ほど購入しましたが、ほとんどは中古の出物などで10万円未満のものばかりなので消耗品として処理しています。
一部10万円~30万円の機材もありますが、少額減価償却資産の特例制度で、一括償却で処理しています。

今年は本業の収入がありますので副業側で購入したものは赤字として節税したいという思いがあります。
同じ年に法人成りして、個人事業主を廃業した場合に、消耗品として処理したものや一括償却した資産は簿価がないので、法人側に無償で譲って良いものでょうか? なお、ほとんどの機材はコンシューマー製品では無いので中古の時価が定められません。
また、売上0で経費だけがかかっている状況のため、副業は赤字として申告をして何か咎められるようなことはありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ソフトウェア開発に必要な機材関係に関して、個人事業主の確定申告時に一括費用処理されており、現時点で簿価がないと理解しました。
それで法人成りした際、個人事業主から法人へ引き継ぐ資産負債がある場合、簿価で引き継ぎすれば問題ないかと思います。
このケースですと、消耗品で0円なので、簿外資産になります。
その他に資産負債も同様です。もし、引き継ぐ資産と負債との差額があれば、当該差額は役員貸付金又は役員借入金で処理すればよろしいかと思います。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます。法人成りの際は簿価で引き継ぎをすれば問題ないとのこと理解できました。
ですが、今年、開業したばかりですので、まだ事業を開始してからの確定申告は行っておりません。
この状態で、今年法人成りした場合でも同じと考えて問題ないでしょうか?

追加の問い合わせありがとうございます。
今年、個人事業主から法人成りして、事業移転されるのであれば、基本的には個人事業主は、法人設立タイミングで廃業することなるものと考えます。そのため、今年の法人設立日の前日までの個人事業主の所得を今年の確定申告(来年3月15日期限)で本業の給与などと併せて申告すれば宜しいかと思います。
なお、個人事業主については、廃業届出を提出する必要がございますので、ご留意ください。

よく分かりました。詳しく教えていただきありがとうございました。

こちらこそ、回答ご確認ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月02日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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