出張旅費規程について
零細企業の経理です。
出張旅費規程を作る際、「旅費(交通費)と宿泊費は実費精算、日当だけ定額で精算」という風にするのは許されるのでしょうか。
それとも、3つのうちいずれかを実費精算にすることを選択したなら3つとも全て実費精算、いずれかを定額精算にするなら3つとも定額精算 というふうにしなければなりませんか?
税理士の回答

岡田優樹
>旅費(交通費)と宿泊費は実費精算、日当だけ定額で精算
その方法でも認められます

別々でも問題ありません。さだめてください。
本投稿は、2024年06月14日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。