住宅取得等資金の贈与税の非課税と住宅ローンについて
中古住宅を購入し諸費用とリフォーム代をあわせ4000万円程度かかる予定です。
現在手付で100万円のみ自己費用で契約しました。
手付も含めて4000万円住宅ローンで借りる予定です。
決済は4月頭になる予定です。
決済日までに親より700万の贈与を受けるように考えているのですが、非課税となるのは110万円のみになるでしょうか?
税理士の回答

贈与税の申告は必要ですが、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税という制度があります。
これに該当すれば不動産売買の契約日が平成32年3月31日までの場合、700万円の非課税の適用があるので、ご質問者の場合、贈与税が課税されません。
なお、適用要件としては、住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までに取得し居住の用に供すること、贈与を受けた者の年所得金額が2000万円以下、購入した物件の床面積の1/2以上を自宅で使っていることなどがありますので、国税庁のホームページで確認をしてください。
本投稿は、2018年02月27日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。