相続人(認知症)と遺言書
質問させて下さい。
母が認知症という事もあり、父に遺言を書いて貰う予定です。
父から相続予定の財産には、田畑などもあります。子供(3人)で分けるより、母も含めて4人で相続する方が、配偶者控除があるので、相続税が安くなると思うのですが、自宅や田畑の一部を、認知症の母に相続させる遺言を書いて問題ないでしょうか?
母の存命中は、自宅や田畑を売買したり、人に貸す予定はありません。(自宅は母と私が住み続けます)
また上記が問題無いとした場合、母の相続割合を50%にするのが一番節税になるという認識で合っていますでしょうか?
恐れ入ります、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
一度農業委員会に聞いてください。
認知症の母に相続させられるかどうか。
そこがOKなら、できると考えます。
遺言重要です。
竹中様
お忙しい所、ご回答どうも有難うございます。
承知しました。農業委員会に聞いてみたいと思います。
また質問させて頂く際には、どうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年10月25日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。