固定資産の取得価額における税抜、税込経理の消費税の違いについて
取得価額の税込、税抜経理での消費税の違いについてお伺いします。
税込経理の場合消費税は取得価額に含まれて減価償却を通じて費用計上されていくことになり、税抜経理の場合、仮払消費税として取得価額が税込経理に比べて低い代わりに消費税部分が全額その期の課税仕入になると思うのですが、
この前提が間違いでは無い場合、設備投資等で大きな支出があって、本則課税を選択していても税込経理を選択しているならその期の消費税を減らしたり、還付を受けたりすることは出来ないという認識で間違いないのでしょうか?
若輩者の拙い文章で恐縮ですが、何卒回答よろしくお願いします。
税理士の回答

結論としては、課税仕入れに係る前提が異なり、税込経理であっても消費税申告における計算上は、ご質問における税抜経理時と同じ取扱いとなります。
課税仕入れとは、事業者が資産を譲り受けること等を指します(消費税法2①十二)。
固定資産は購入時に資産を譲り受けます。一方で、減価償却の期間には資産は譲り受けません。
ご認識の通り、税込経理の場合は固定資産の消費税部分は減価償却の期間を通じて会計上費用化されます。
しかし、消費税申告における計算上は、上記の理由から税抜経理か税込経理かの経理処理に関係なく、固定資産は購入した期に購入代価の全額が課税仕入れとなり、その消費税相当額が仕入税額控除の対象となります。
本投稿は、2024年11月07日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。