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相続時精算課税制度の2500万円の非課税枠とは

1人の贈与者が一生の間に利用できる枠が2500万円なのか、
1人の受贈者が一生の間に利用できる枠が2500万円なのか解りません。
①『贈与者は複数の子供や孫に各受贈者2500万円を上限に無制限に贈与が可能』または『贈与者は複数の子供や孫に合計で2500万円迄の贈与が可能』?
②『受贈者は複数の贈与者から合計で2500万円の枠で利用可能』または『受贈者は複数の贈与者から各贈与者2500万円を上限に無制限で利用可能』?
2500万円の枠がどちらの立場の枠なのか、ネット上の情報では正確には解りませんでした。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

①前者になります。贈与者は特例対象となる子や孫に対して、一人ずつ適用することができます。仮に対象者が4人いらっしゃれば総額1億円まで贈与税無しで贈与することができます。但し、相続時には全て相続財産に加算して相続税を計算しなければなりませんので、その点はご留意ください。

②後者になります。仮に一人の人が父からの贈与と祖父からの贈与について共に相続時精算課税制度を選択した場合には、父からの贈与で2500万円、祖父からの贈与で2500万円の特別控除が適用できます。
但し、こちらも将来の相続時には相続財産に加算して相続税の計算を行う必要がありますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月16日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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