親の年金額が微増で158万を超えた場合の扶養控除
年金収入のみの母73歳と同居している会社員です。
4年前から私の会社に申請して、母を扶養控除しています。
申請した時は年金額が156万円台でしたが、
物価高の影響のようですが、去年の年金額が少し増えて158万1000円になっていました。
158万1000円という金額では
親を税制上の扶養から外す手続きをすることになるのでしょうか?確定申告が必要?
社会保険の扶養は今まで通り、保険証は使って良いですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
健康保険の扶養は60歳以上の場合、収入180万円以下なので、問題ありません。ただし、75歳になると後期高齢者医療保険になりますから、それまでの期間です。
所得税の扶養は、所得48万円以下という要件なので、1,581,000だと所得が481,000円と超えますから、扶養から外す必要があります。
母の確定申告については、年400万円以下の収入なので、義務ではありません。源泉徴収されていなければ確定申告は必要ありません。
されていても、還付を諦めれば、確定申告しなくても構いません。
本投稿は、2025年02月19日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。