親への立替金(借金)返済
新居を購入する際に、現在の住居を売却するまで一時的に3000万円立替えてもらいます。数か月後、住居の売却金3000万円を親に返済するのですが、どのような手続きをすれば最も税金を抑えられますか?
税理士の回答

藤本寛之
現在の住居を譲渡する際に譲渡所得(益)が生じるようであれば「居住用財産の3,000万円特別控除」を適用します。
また、親からの一時的な借入3,000万円については個人間での資金貸借なので、無金利とされるのが良いと思います。
ただし、個人としては大きな金額なので借用書を作成し、取り交わしておかれた方が良いと思います。

実際に返済されれば短期間ですし問題にならないでしょう。問題になるのは、返済期間が延び、そのままとなってしまった場合ですね。
本投稿は、2018年04月17日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。