会社員の副業の個人事業主。妻を青色事業専従者にした場合の厚生年金、社会保険
会社員の副業で青色の個人事業主をしています。
妻は無職で収入がなく、扶養で会社の厚生年金と社会保険に加入しています。
妻を青色事業専従者にした場合の会社の厚生年金と社会保険には加入したままでいられるのでしょうか。
妻への給与は月8万円です。
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2025年05月01日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。