父名義の家をリフォームして住む場合の税金対策
父が所有する家をリフォームし、今後15年間居住する予定です。
父にかかる以下の費用を、すべて私が負担します。
①リフォーム費用:1,494万円
②管理費・修繕積立金:月額4万円
③固定資産税:年額12万円
贈与税や所得税をなるべく発生させず、父に多額のキャッシュアウトが発生しない方法として、以下の案を検討しています。
a. 父と賃貸借契約を結び、賃料を月額13.3万円(①〜③を15年間で月割り)に設定
※周辺の類似物件の家賃相場は月額20〜24万円と推測
b. ①相当額の1,494万円は、賃料の一部前払いとして入居時に一括で支払う
c. ②③相当額は、賃料の一部として毎月50,000円を支払う(=4万円+12万円÷12)
この契約・支払形態に税務上の問題や留意点はありますでしょうか。
特に、aのように周辺相場より賃料が低く設定されている場合、借主(子)は贈与税の課税対象となりますでしょうか?もし周辺家賃相場との差額が贈与税の基礎控除内に収まれば課税されない理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

将来の賃料を前払いは少し無理なように思います。親子間ですし、お父様の年齢など検討要素があります。
それよりは、住宅を共有にする方がスッキリします。
リフォーム前の建物の固定資産評価額が500万円だったとします。
その住宅を1,500万円かけてリフォームし、質問者が負担する。
リフォーム後の住宅は、2,000万円。
父:500万円
子:1,500万円
つまり、住宅の名義を
父:1/4
子:3/4
これで、贈与なしです。
(注)お父様や、兄弟など家族間の合意は必要でしょう。
本投稿は、2025年05月03日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。