iDeCoと小規模企業共済の受け取り時期について。
iDeCoを2017年9月から2024年5月まで拠出していて、来年5月から540万ぐらい受け取れる予定です。
小規模企業共済は2017年3月から、2027年2月まで拠出予定で、800万超える予定です。自分なりに考えてみたんですけど、小規模企業共済を2027年に受け取ってから、1年後にiDeCoを受け取ったほうが税金を抑える事が出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

中野里美
iDeCoの一時金と小規模企業共済の一時金をどちらも受け取る場合、もっとも有利な計算になるのは、先にiDeCoの一時金を受け取り→5年空けて小規模企業共済の一時金を受け取りするケースです。
5年あけないと、拠出期間が重複している部分について退職所得控除額がカットされてしまいます。(控除が減る→税金が課税される金額が増える、ということです)
また、小規模企業共済を先にしてしまうと、今度はこの5年が20年になってしまいます。
ご参考になれば幸いです。
主人が個人事業主で私は専従者として働いています。5年あけたいんですけど、主人の定年が2027年2月になるんで、5年あけられないんです。廃業後、小規模の受け取りを遅らせる事は出来るのか小規模共済に聞いたら、遅らせても、期間が5年ないので、5年ルールには当てはまらないと聞いたものですから、今の状態だと、金額が大きい小規模企業共済のほうを退職所得控除を使って、iDeCoは使えない方向に持っていった方が良いのかなと思って
お伺いしました。それでも、iDeCoの方が先に受け取るのが正解になるのでしょうか?
ややこしくてすみません。

中野里美
ご確認ありがとうございます。
追記でいただいた情報をもとにすると、ご質問者様のおっしゃる通り、小規模企業共済の一時金に退職所得控除額を全額あてられますが、仮にiDeCoを先に受給しても、控除しきれなかった退職所得控除額の残額は小規模企業共済の方に充てられるので、全体としては税金の負担額は変わらないという結論になるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
働きだしたのが、2017年からですので、iDeCoの場合は控除を全額使ってしまうと思います。その後小規模企業共済を受け取ると退職所得控除額はiDeCoの拠出終了の2024年の5月から2027年の2月までの分の3年しか付かないと言う認識で良いでしょうか?
5年以内だと過去の退職金も合算されて計算になるのでしょうか?

中野里美
失礼いたしました。
試算してみたところ、正確には、今回のケースでは少しだけ差が出るようです。
iDeco→小規模の順に受け取った場合、退職所得控除額については次のような計算がされます。
①iDeco一時金受給時:800,000円×7年=5,600,000円>5,400,000円(受給額)のため、税額は0円
②小規模企業共済の一時金受給時:
a:iDeco分のみなし勤続年数 5,400,000円÷800,000円=6.75...→6年
b:みなし重複期間分の退職所得控除額:800,000円×6年=4,800,000円
c:退職所得控除額:800,000円×10年-b=3,200,000円
∴トータルの退職所得控除額:5,400,000円+3,200,000円=8,600,000円
小規模→iDecoの順で受け取った場合は
8,000,000円+(5,600,000円-4,800,000円)=8,800,000円
後者の場合は200,000円分控除額が大きくなる試算になります。
(退職所得なので、所得金額に換算すると×1/2の100,000円)
加えて5年以内に他の会社からの退職金を受給すると、さらに調整計算の対象となります。
以上はお伝えいただいた内容から推測される数字ですので、詳しくはご契約されている顧問税理士の方に再度試算していただくようご依頼されることをお勧めします。
難しくて混乱してました。細かく計算して頂きありがとうございました。
細かく試算して頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年06月06日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。