親名義の家のリフォーム代を子が支払う場合の贈与税について教えて下さい
お世話になっております。
親名義の家のリフォーム代を子が支払う場合の贈与について教えて下さい。
現在、親が所有している家に、親と私夫婦で暮らしています。世帯は別です。
この度、家のお風呂をリフォーム工事することにしました。
見積金額は約270万円です。
この支払いを子である私がしたいのですが、家の所有者は親なので私が支払うと贈与となってマズいでしょうか?
私に名義変更することは考えていませんが、私が支払って贈与税などが掛からない方法はありますでしょうか?
親が業者とリフォームの契約から支払いまでして、私から親に贈与税の基礎控除110万円を振込み、来年110万円、さらに次の年に残金50万円を振り込んでいく…という方法なら贈与税は発生しないでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

坪井昌紀
名義変更しないことが前提とのことなので、連年贈与で対応する貴殿のご見解のとおり進めると贈与課税されない方法として良いと思います。
本投稿は、2025年09月05日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。